夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁大法廷は12月16日、「夫婦同姓の制度は我が国の社会に定着してきたもので、家族の呼称として意義があり、その呼称を一つにするのは合理性がある」などとして、憲法に違反しないという判断を初めて示した。15人の裁判官のうち10人が「合憲」としたが、その一方で、女性裁判官3人を含む5人が「違憲」という意見を表明した。
通称は認められてるのに、夫婦別姓は認められないのですね。戸籍というシステム上、夫婦別姓を認めるとややこしくなってしまうからなのでしょうか?選ぶ自由があっても何も悪いことないんじゃないかと思うのですが・・・。夫婦同姓を選ぶ人もこれからもいるでしょうし。
そこで、ドイツの夫婦の名前事情を調べてみました。本題とは逸れるのでさらっと書いておくに留めますが、外国籍の人に限っては故国の法律が適用されるんだそうです。つまり、夫婦別姓が認められているドイツで日本人同士が結婚をしても夫婦別姓はダメということです(笑)ただ韓国のように夫婦別姓がデフォルトの場合、ドイツで生活していると色々と手続きが面倒さくさいという話も聞いたことがあります。(ビザを出してもらう時に家族だという証明書がない、もしくは訳されていないからでしょうか)
話はドイツに戻って。基本となるのが民法典「Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 」の§ 1355です。まとめてみると、大体以下の感じになります。
原則的に婚姻届を出す際に戸籍役場で署名するのですが・・・
- 夫婦はどちらかの現行の姓か出生名を婚氏として選ぶことができる
- 夫婦別姓を選ぶこともできる(婚氏を決定しない)
- 婚氏として選ばなかった姓の持ち主は、自分の旧姓に婚氏を前か後ろに加えることができる。所謂ダブルネーム(Doppelname)。
- 別姓の夫婦に子供が生まれた場合、(そして親権が父母それぞれにある場合)その子供がどちらの姓を名乗るかは決断しなくてはならない。(ドイツ人女性に多いダブルネームは子供には認められない。)また、子供一人毎に姓を変えることは認められない。(上の子は父親の姓、下の子は母親の姓を名乗らせることはできない)
面白いなと思ったのが
- 死別・離婚した場合、婚氏を維持するが、手続きを踏めば旧姓に戻ることができる。もしくは、旧姓を(元)婚氏に加えることができる(ダブルネーム)
学校の先生にはダブルネームが結構多かったなぁ〜・・・とふと思い出しながら書いていたのですが、ドイツ人の好みに合うのか、非常に合理的ですよね。ドイツらしいというか、なんというか(笑)結婚したことも分かるし、旧姓も新しい名前も分かるし、対外的にも便利。
日本ではダブルネームは浸透しなさそうですけど、姓を選べても良いのになという意見は変わりません。ただし、バリエーションが増えることで法律で定めなければならないことが多くなるデメリットはあります。
例えば・・・ダブルネームを選んだ女性が、離婚した後もその名前を名乗り続け、未婚で子供を産み、親権が彼女にある場合、子供の苗字はどうなるのか?と考えてみたり(笑)(多分ダブルネームは認められず、母親の旧姓を名乗るのかなぁ、と。)
意外と奥の深い名前事情でした。
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